2015年の1月から相続税の基礎控除額は、
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 となりました。
具体的には、配偶者(A)がいて、子供が2人(B、C)がいる場合であれば、法定相続人の数は3人となるので、基礎控除額の計算は以下のようになります。
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
では、2人の子供のうちBが既に亡くなっており、その亡くなったBに3人の子供(D、E、F)がいる場合はどうなるでしょうか?
Bが亡くなる前の基礎控除額が4,800万円なので、この場合の基礎控除額も4,800万円だと思ってしまうかも知れません。
しかし、この場合の法定相続人の数はA、C、D、E、Fの5人ですので、基礎控除額の計算は以下のようになります。
3,000万円 + 600万円 × 5人 = 6,000万円
少し難しいですが、法定相続人の数が何人かという基準で考えることが重要です。
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