2017年3月24日金曜日

<相続を放棄した人がいる場合の基礎控除の計算は?> 

今回は、相続を放棄した相続人がいる場合の基礎控除額の計算がどうなるかを考えて見ます。

配偶者(A)がいて、子供2人(BC)がいる場合であれば、法定相続人の数は3人となるので、基礎控除額の計算は以下のようになります。

3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

この場合において、配偶者Aと子供Bが相続を放棄した場合はどうなるでしょうか?

3人のうちAB2人が相続を放棄しているので、一見法定相続人の数はC1人だと思ってしまうかも知れません。

しかし、この場合の法定相続人はABC3人ですので、基礎控除額の計算は以下のようになります。

3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

つまり、法定相続人の数は、相続を放棄した人がいたとしても、その放棄がなかったものとして計算するのです。

2017年3月17日金曜日

<相続税の基礎控除額の基礎となる法定相続人の数> 


2015年の1月から相続税の基礎控除額は、
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 となりました。
具体的には、配偶者(A)がいて、子供が2人(BC)がいる場合であれば、法定相続人の数は3人となるので、基礎控除額の計算は以下のようになります。
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
では、2人の子供のうちBが既に亡くなっており、その亡くなったB3人の子供(DEF)がいる場合はどうなるでしょうか?
Bが亡くなる前の基礎控除額が4,800万円なので、この場合の基礎控除額も4,800万円だと思ってしまうかも知れません。
しかし、この場合の法定相続人の数はACDEF5人ですので、基礎控除額の計算は以下のようになります。
3,000万円 + 600万円 × 5人 = 6,000万円
少し難しいですが、法定相続人の数が何人かという基準で考えることが重要です。



2017年3月7日火曜日

<配偶者控除が改正されます> 


2018年から配偶者控除及び配偶者特別控除が大きく改正されます。

これまで、配偶者の年収が103万円以下である場合は、夫の所得税の計算上38万円の配偶者所得控除があり、配偶者の年収が103万円超141万円以下については、段階的に減少していく配偶者特別控除がありました。

この改正で、103万円以下であった配偶者控除が150万円以下に拡大され、103万円超141万円以下であった配偶者特別控除が150万円超201万円以下に拡大されます。

それと同時に、夫の給与収入が1,120万円以下の場合には38万円の控除を受けることが出来ますが、1,120万円を超えると控除は段階的に縮小され、1,220万円を超えると控除を受けることが出来なくなります。

これらによって、所得税の負担が減少する人が約300万人、増加する人が約100万人と言われています。