2016年12月19日に今後の相続に影響を及ぼす最高裁大法廷の決定がありました。
これまで、預貯金については、法定相続分に従って自動的に按分されるとされていました。
父が亡くなり、相続人は長男と次男であった場合で考えます。
父が亡くなった時の預貯金が3,000万円であれば、生前の預貯金の贈与に関係なく、法定相続分通り自動的に按分するので、長男1,500万円、次男1,500万円という按分でした。
しかし、今回の最高裁の決定で、生前の預貯金の贈与の取扱いが変更され、生前贈与された預貯金についても按分の際に考慮されることになりました。
これに基づいて、父が亡くなった時の預貯金が3,000万円、生前に長男に1,000万円の預貯金を贈与していた場合を考えます。
遺産総額は、
3,000万円 + 1,000万円 = 4,000万円 と考えます。
よって、長男の取り分は、
4,000万円 × 1/2 = 2,000万円
これから生前贈与1,000万円を引くので、
2,000万円 - 1,000万円 = 1,000万円
この1,000万円が相続時の長男の取り分になります。
一方の次男は、
4,000万円 × 1/2 = 2,000万円
次男は生前贈与を受けていないので、この2,000万円が相続時の取り分になります。
つまり、生前に預貯金の贈与を受けた相続人がいる場合には、その預貯金の贈与についても考慮して預貯金の按分をする必要があるというのが今回の最高裁の決定の主旨です。
0 件のコメント:
コメントを投稿