2017年1月10日火曜日

<中小企業等経営強化法について>


中小企業庁は、20167月より、中小企業等経営強化法をスタートさせています。

これは、経営力向上計画を作成すれば、税制や金融の支援を受けることが出来るようになるという中小企業を支援するための法律です。

経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画のことを言います。

支援の具体例として、税制面では、生産性を高めるための機械装置を取得した場合には3年間、固定資産税を2分の1に軽減されます。

金融面では、計画に基づく事業に必要な資金繰りが支援されます。

例えば、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資資金の借入れを行うと、基準利率から0.9%引き下げられます。

平成281019日現在の日本政策金融公庫の中小企業事業の基準利率は1.21%ですから、これから0.9%を引くと、0.31%となるので、大幅に金利が優遇されることになります。

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