2016年12月21日水曜日

<代償分割をした場合の注意点> 


代償分割とは、相続人の1人又は数人が不動産等の相続財産を取得し、その取得した相続人が他の相続人に対して現金等を払うことを言います。
例えば、父が死亡し、相続税評価額が3,000万円の土地を妻が取得し、妻から長男と次男に500万円ずつその代償として現金を支払ったとします。
この場合、土地を取得した妻の課税価格は、
3,000万円 - (500万円 + 500万円) = 2,000万円
現金を取得した長男と次男の課税価格はそれぞれ
500万円
となります。
ただし、代償分割をする場合には、遺産分割協議書にその旨の記載がない場合には、贈与として認定され、贈与税が課税されてしまう可能性があるので注意が必要です。
なお、遺産分割には、代償分割の他に現物分割、換価分割等があります。
現物分割は、それぞれの資産を相続人が個別に相続する方法をいいます。例えば、自宅及びその土地は妻が相続、賃貸駐車場は長男が相続、預貯金は次男が相続するような分割を言います。一つの土地を分割する場合も現物分割に当たります。
換価分割は、不動産等の資産を売却し、現金化したうえで、その現金を分割して相続人が相続する方法を言います。

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