2016年12月13日火曜日

<議決権割合によって株主の権利はどうなるの?>


会社をつくる際には、名称、本店所在地、決算月等、たくさん決めることがあります。
その際に、特に気をつけて頂きたいのが、資本金の出資割合です。
資本金の額をいくらにするというより、誰がいくら資本金を負担するか、議決権割合をどうするかということが非常に重要です。
議決権割合は過半数ないとダメだとか、3分の2超ないとダメだとかと聞いたことはあるかも知れません。
しかし、議決権割合がどれだけあれば、どのような権利があるのかまで知っている人は少ないように思われます。
そこで、具体的に議決権をどれだけ持っていれば、どのような権利があるのかを見ていきたいと思います。

3分の2以上 → 合併・会社分割、事業譲渡、定款の変更、監査役の解任等の特別決議
50%超 → 取締役の選任・解任、監査役の選任、取締役・監査役の報酬、計算書類の承認等の普通決議
3分の1超 → 特別決議の阻止(拒否権)
10%以上 → 解散請求権
3%以上 → 株主総会の招集請求権、帳簿閲覧権
1%以上 → 株主提案権

例えば、上記のようなことを知らず、会社をつくる際に仲の良い友人に資本金の50%を出資してもらったとします。
その後、時間が経過し、何らかの事情でその友人との人間関係がこじれることもあります。
そうなると、自分自身の役員報酬を変更しようとしたとしても、取締役の報酬の決議には50%超の議決権が必要ですので、自分で自分の役員報酬を決めることが出来なくなります。
同様に、その友人を取締役から外そうとしても、取締役の解任にも50%超の議決権が必要ですので、自分の意思だけで友人を取締役から外すことも出来なくなります。
ですから、会社を設立する時にこそ議決権割合と、その権利をしっかりと理解して資本金の負担割合を決める必要があります。

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