2016年12月5日月曜日

<消費者向け電気通信利用役務の提供>

前回は、事業者向け電気通信利用役務の提供について見ましたが、今回は事業者向けでなく、消費者向けのものについて見てみます。
消費者向け電気通信利用役務の提供については、
「国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち事業者向け電気通信利用役務の提供以外のものについて、国外事業者に申告納税方式を課す方式」
と国税庁のHPでは説明されております。
前回同様、「電気通信利用役務」を仮に「ITサービス」と読み替え、具体例を挙げて考えてみます。
amazonに出店したB社があります。
これを、冒頭の文章に当てはめて読み直すと、
amazonが行う消費者向けITサービスの提供については、amazonが申告納税を行う」
と言うことになります。
また、国税庁のHPでは、以下のような説明もあります。
「国内事業者が国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を行けた場合、当分の間、当該役務の提供に係る仕入税額控除を制限する」
これについても、分かりやすく読み直すと、
B社がamazonから消費者向けITサービスの提供を受けた場合、当分の間、そのITサービスの提供については仕入税額控除が制限される」と言うことになります。
つまり、B社は消費税を払っているのに仕入税額控除を受けることが出来ないということになってしまいます。
ただし、ITサービスの提供を行った国外事業者が、国税庁長官の登録を受けた「登録国外事業者」である場合は、仕入税額控除を行うことが出来ます。
この登録国外事業者にはどのような事業者があるかは、国税庁より「登録国外事業者名簿」が公表されています。
ですから、この名簿を参照すれば、取引をしている会社が登録国外事業者に該当するかどうかが分かります。
直近では、平成28721日現在のものが公表されています。
具体的な企業名を挙げると、
amazonGoogle、ドロップボックス、アドビシステムズ等、馴染みのある企業名が列挙されております。
つまり、これらの企業からの消費者向けのITサービスの提供であれば、仕入税額控除を受けることが出来るということになります。

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