2016年11月24日木曜日

<リバースチャージ方式>


リバースチャージ方式とは、「国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供について、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す方式」
と国税庁のHPでは説明されておりますが、非常に難解な表現のように感じます。
そこで、理解しやすくするために、「電気通信利用役務」を仮に「ITサービス」と読み替え、具体例を挙げて考えてみます。

GoogleWeb広告を出したA社があります。
これを、冒頭の文章に当てはめて読み直すと、
Googleが行う事業者向けITサービスの提供については、そのサービスの提供を受けたA社が申告納税を行う」 と言うことになります。
このリバースチャージ方式では、A社の受けたサービスについては、特定課税仕入れとして仕入税額控除を計上すると同時にその額を課税標準額に計上します。
つまり、課税売上と課税仕入が同時にたつようなイメージです。

申告書を作成する際には、課税標準額は、申告書別表の③「特定課税仕入れに係る支払対価の額」仕入税額控除は、付表2の⑩「特定課税仕入れに係る支払対価の額」
にそれぞれ記載して下さい。
ただし、このリバースチャージ方式は、経過措置により、当分の間は、その課税期間について一般課税により申告する事業者で、課税売上割合が95%未満の事業者にのみ適用されます。つまり、課税売上割合が95%以上の事業者や簡易課税適用事業者については、そのITサービスの提供に係る特定課税仕入れはなかったものとされます。

0 件のコメント:

コメントを投稿