2016年11月14日月曜日

<電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の見直し>

平成27101日から、電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準について消費税法が改正されています。国税庁のHPの内容を引用すると、

「電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判定基準(内外判定基準)が、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地から「役務の提供を受ける者の住所等」に改正されました。」「電気通信利用役務の提供」に該当する具体例としては、以下のようなものがあります。
インターネット等を通じて行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエアの配信
顧客に、クラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させるサービス
顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス
インターネット等を通じた広告の配信・掲載
インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス
インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス
インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト
インターネットを介して行う英会話教室

言葉が少し難しいので、より具体的な例を挙げると、
電子書籍 → キンドル
音楽 → アイチューンズ
公告 → グーグル
ショッピングサイト → アマゾン  などです。
これまでは、これらのサービスを提供する者の事務所等の所在地で消費税の内外判定を行っていました。
ですから、サービスを提供する者の事務所等の所在地が海外であれば、消費税は課税対象外でした。
平成27101日以後は、これが180度転換され、サービスの提供を受ける者の住所等の所在地で消費税の内外判定を行うことになります。
ですから、サービスの提供を受ける者の住所等の所在地が国内であれば、消費税は課税対象になります。

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