2016年11月8日火曜日

<土地を市に寄附したら税金はどうなるの?>


評価額が8千万円の土地があるとします。
この土地の所有者が死亡した場合には、その土地の評価額に対して、相続税が課税されます。
細かい計算を除いて、相続税の税率を仮に50%とすると、8千万円 × 50% = 4千万円の相続税が課税されることになります。
土地のみを相続した場合の大きな問題点としては、現金がないのに多額の相続税を納付しなければならない点などがあります。
では、そのような事態も想定して生前にこの土地を市に寄附した場合の所得税の課税関係はどうなるでしょうか?
個人が法人等に資産を贈与した場合には、その贈与した時の時価で資産の譲渡があったものとして譲渡所得が課税されます。
しかし、国又は地方公共団体に対する贈与は非課税となります。
具体的に、時価8千万円の土地(取得費不明、測量費用100万円)を市に寄附するとします。その際の所得税の譲渡所得の計算は、以下のようになります。
8千万円 - (8千万円 × 5% + 100万円) = 7,500万円
しかし、国又は地方公共団体に対する贈与は非課税となるため、この7,500万円が非課税となります。同時に、寄附し土地の取得費等に相当する金額は特定寄付金になります。
その際の特定寄付金の額の計算は、以下のようになります。
8千万円 × 5% + 100万円 = 500万円
この特定寄附金の額500万円から2千円を控除した4998千円が寄附金控除として確定申告の際に控除することが出来ます。
土地は所有していると固定資産税がかかり続けるので、場合によっては国や地方公共団体に寄附をするというのも一つの手かも知れません。

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