2016年10月12日水曜日

<事業所税って何?> 


税には多くの種類があります。法人では、法人税、消費税、事業税、法人道府県民税、法人市町村民税等を納付します。
では、事業所税とは何でしょうか?
名前は似ていますが、事業税とは別の税目です。
事業所税は、人口が30万人以上の都市等が、道路や公園等、都市環境の整備や改善のために、一定の規模で事業を行う法人又は個人に対して課税する税金です。
政令指定都市では、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市等があります。
また、政令指定都市以外でも、東大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、守口市等があります。
ちなみに、守口市は人口が30万人未満ですが、対象となっております。
事業所税には、事業所等の床面積を課税標準とする「資産割」と、事業所等の従業員給与総額を課税標準とする「従業者割」の2種類があります。
資産割は、市内の事業所等の床面積の合計が1,000㎡を超える場合に課税対象となり、1㎡につき600円が課せられます。
例えば、市内の事業所等の床面積の合計が3,000㎡であれば、
600円 × 3,000㎡ = 1,800,000
になります。
従業者割は、従業者数が100人を超える場合に課税対象となり、市内の従業者給与総額の0.25%が課せられます。
例えば、市内の従業者の一人の給与が4,000,000円で、従業者数が200人であれば、
4,000,000円 × 200人 × 0.25% = 2,000,000
になります。
つまり、上記の例ですと、合計で3,800,000円の事業所税が課税されることになります。

0 件のコメント:

コメントを投稿