2016年10月3日月曜日

<普通養子と特別養子の違い>


養子には、普通養子と特別養子の2種類あるとお話ししました。
普通養子は、養子縁組をしたとしても、実親及び養親の両方と親子関係があることになります。
ですから、相続税上、普通養子は実親及び養親の両方の相続人になることが出来ます。
つまり、実親が死亡したときには実親の相続人になり、養親が死亡したときには養親の相続人になることが出来ます。
一方、特別養子は、養子縁組をすると、実親との親子関係は終了し、養親とだけの親子関係になります。
ですから、相続税上、特別養子は養親の相続人にのみなることが出来ます。
つまり、実親が死亡したときには実親の相続人にはならず、養親が死亡したときには養親の相続人になることが出来ます。普通養子縁組についての手続きの話は、既にしましたが比較的に条件も厳しくありません。一方の特別養子縁組についての手続きは、かなり厳しくなっています。原則として養子が6歳になるまでに養子縁組をしなければならないし、家庭裁判の審判が必要になります。
ただし、特別養子であれば、実親との親子関係は終了するものの、養親の嫡出子と同じ身分を有することになります。ですから、相続税の計算をする場合には、法定相続人の数に入れる制限はなくなります。

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