2016年9月29日木曜日

<養子縁組をするための手続き>


養子がいれば、一定の制限はあるものの、相続税の負担を減少させることが出来るというお話は既にしました。
では、養子縁組をする場合にはどのような手続きをとればいいのでしょうか?
養子には、普通養子と特別養子の2種類があります。
そのうち普通養子として養子縁組をする場合には、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地の市役所に養子縁組届を提出します。
養子縁組届は、血縁関係のない者同士などが法律上親子関係になるための届出書です。
養子縁組届は、直接市役所で提出することも出来ますし、郵送によって提出することも出来ます。
また、提出は当事者だけでなく他の人が代理提出も出来ますが、届出書に当事者の双方が署名・押印する必要があります。

 必要書類は、上記の届出書だけですが、養子及び養親の本籍地以外の市町村に届出書を提出する場合には戸籍謄本が必要になります。
ただし、本籍地の市町村に届出書を提出する場合には戸籍謄本は必要ありません。
また、届出書を提出する際には、提出をする人の本人確認が必要ですので、運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類が必要です。
なお、費用はかかりません。

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