なぜなら、基礎控除額、生命保険金の非課税限度額、死亡退職金の非課税限度額等に影響を及ぼすからです。
それぞれの計算式を以下に列挙してみます。
・基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
・生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
・死亡退職金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
また、相続税の総額を計算する場合においても、法定相続人の数が多いほど有利な税率を適用することが出来ます。
法定相続人の数には、養子も含まれます。
ただし、養子を何人でも法定相続人の数に入れることが出来るようにすると、不当に相続税を減らすことになるので、法定相続人の数に含める養子の数には、以下のような制限があります。
・被相続人に実子がいる場合 → 1人まで
・被相続人に実子がいない場合 → 2人まで
なお、被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子になっている場合、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子になっている場合等は、実子として扱われるので、法定相続人の数に入れることが出来ます。
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