2016年9月1日木曜日

<地方税にも延滞税や加算税はあるの?>


法人税や所得税等の国税にかかる延滞税と加算税について以前書かせて頂きました。では、地方税についても国税と同様に延滞税や加算税は課税されるのでしょうか?地方税の場合は、税という言葉を使わず、延滞金や加算金という呼び方をします。まず、延滞金の率は、国税の延滞税の率と同じです。
平成2711日から平成281231日までの期間は、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間が年2.8%、納期限の翌日から2月を経過した日以後の期間が年9.1%になります。次に、加算金には、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金があります。
これらの加算金がかかるのは、以下の税金に限ります。
 
個人住民税利子割
配当割
株式等譲渡所得割及び分離課税に係る所得割
法人事業税
たばこ税
ゴルフ場利用税
自動車取得税
軽油引取税
法定外普通税
鉱産税
特別土地保有税
入湯税
事業所税
水利地益税等
法定外目的税

あれ?と思う方もいるかも知れません。実は、個人住民税、個人事業税及び法人住民税ついては加算金がかからないのです。ですから、例えば法人が税務調査等によって追加で納付する税額が発生する場合には、法人税や法人事業税については加算税がかかりますが、法人住民税(法人県民税・法人市民税)については加算金がかからないのです。
不思議な気もしますが、納税者からすれば少し得ですね。

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