2016年8月8日月曜日

<まだ間に合う!生産性向上設備投資促進税制で節税> 


青色申告をしている法人・個人事業主の方であれば、生産性向上設備投資促進税制の適用を受けることが出来ます。

生産性向上設備は、2種類に分けられます。

一つは、A類型と呼ばれるもので、最新のモデルであることや生産性が年平均1%以上向上していること等が要件となります。

このA類型は、設備メーカーから証明書を受け取るだけで適用が受けれますので、手続は非常に簡単です。

もう一つは、B類型と呼ばれるもので、投資利益率が15%(中小企業者等は5%)以上であること等が要件となります。

このB類型は、投資計画を作成し、税理士等の事前確認を受けた上で、経済産業局への申請が必要となります。

A類型もB類型も、機械装置であれば160万円以上、工具器具備品であれば120万円以上、ソフトウェアであれば70万円以上など一定額以上であることも要件になります。

この特例は、平成26120日から平成283月末日までは、即時償却または税額控除5%でしたが、平成2841日から平成293月末日までは、特別償却50%または税額控除4%に変更されております。

現段階では平成294月以降は、この特例自体がなくなる予定ですので、設備投資を考えている方は是非ご検討下さい。

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