青色申告をしている法人・個人事業主の方であれば、生産性向上設備投資促進税制の適用を受けることが出来ます。
生産性向上設備は、2種類に分けられます。
一つは、A類型と呼ばれるもので、最新のモデルであることや生産性が年平均1%以上向上していること等が要件となります。
このA類型は、設備メーカーから証明書を受け取るだけで適用が受けれますので、手続は非常に簡単です。
もう一つは、B類型と呼ばれるもので、投資利益率が15%(中小企業者等は5%)以上であること等が要件となります。
このB類型は、投資計画を作成し、税理士等の事前確認を受けた上で、経済産業局への申請が必要となります。
A類型もB類型も、機械装置であれば160万円以上、工具器具備品であれば120万円以上、ソフトウェアであれば70万円以上など一定額以上であることも要件になります。
この特例は、平成26年1月20日から平成28年3月末日までは、即時償却または税額控除5%でしたが、平成28年4月1日から平成29年3月末日までは、特別償却50%または税額控除4%に変更されております。
現段階では平成29年4月以降は、この特例自体がなくなる予定ですので、設備投資を考えている方は是非ご検討下さい。
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