平成20年の改正以来、一般社団法人でも株式会社と同様の業務が行えるようになりました。では、一般社団法人と株式会社はどう違うの?という疑問が生じるかも知れません。
一般社団法人と株式会社の知っておくべき違いは4つだけです。
① 資本金があるか、ないか
一般社団法人: 資本金という概念がありません。人の集合体として法人格が与えられていることになります。株式会社: 資本金があります。例え1円だったとしても、株主はその資本金の比率に応じた権利を有することになります。
② 剰余金の分配が出来るか、出来ないか
一般社団法人: 利益が出たとしても、その利益を社員に分配することは出来ません。株式会社: 利益が出た場合には、その利益を配当として株主に分配することが出来ます。
③ 設立者の人数の違い
一般社団法人: 社員2人以上で設立が出来ます。ただし、設立後は社員を1人にすることも出来ます。株式会社: 株主1人以上で設立が出来ます。
④ 設立時の登録免許税の違い
一般社団法人: 60,000円株式会社: 150,000円
他にも違いはたくさんありますが、まずは知っておきたい違いはこの4つとなります。
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