2016年8月16日火曜日

<平成28年度の申告で、いつの欠損金が控除出来るの?>

平成23年度の税制改正により、青色申告書を提出した中小法人等の欠損金の繰越控除はそれまでの7年から9年に延長されました。

 中小法人等とは、普通法人のうち、資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本金の額又は出資を有しないもの、公益法人等、共同組合等、人格のない社団等をいいます。

この改正が行われ既に5年が経ちますが、平成28年度の申告の際に重要なのは、いつの欠損金が7年間の控除で、いつの欠損金が9年間の控除なのかということです。

 9年間の繰越控除は、平成2041日以後に終了した事業年度において生じた欠損金から適用されます。

例えば、平成283月決算の申告をする時は、平成203月決算の欠損金が控除期間は7年ですので、平成283月決算の申告で控除することが出来ません。

一方、平成213月決算の欠損金の控除期間は9年ですので、平成283月決算の申告で控除することが出来ます。

次に、平成286月決算の申告をする時は、平成196月決算の欠損金の控除期間が7年ですので、平成286月決算の申告で控除することが出来ません。

一方、平成206月決算の欠損金の控除期間は9年ですので、平成286月決算の申告で控除することが出来ます。

この平成28年度の申告書を作る際には、ちょうどこの7年なのか9年なのかが税額計算に大きな影響を及ぼすタイミングですので注意が必要です。

0 件のコメント:

コメントを投稿