2016年6月13日月曜日

<自筆証書遺言と公正証書遺言ってどう違うの?>


遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言というのがあるということを聞いたことがあるという人もいると思います。
そこで、具体的に民法の条文を見ながら、その違いと重要な点を見ていきましょう。
自筆証書遺言については、民法第968条で、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自筆し、これに印を押さなければならない」と書かれております。ですから、自筆証書遺言は比較的簡単に作成することは出来ますが、必ず上記の要件を満たす必要があります。要件はそれほど厳しくないのですが、押印がなくて無効というケースもよくあります。

一方、公正証書遺言については、民法第969条で、「証人二人以上の立会いがあること、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること」などが書かれております。口授するというのは、自分で言うということです。証人には、未成年者や遺言内容と利害関係のある方等はなれません。

次に、共通して重要な点は、遺言は新しいものが有効ということです。
日付については、月日だけでなく、必ず年もしっかりと記入して下さい。また、遺言で問題になるのは遺言能力があるかどうかと言うことです。
民法第963条で、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」か書かれております。ですから、重度の認知症になってしまうなど、遺言を書く能力がない状態になった後では、遺言は無効とされてしまいます。元気なうちに遺言をすることが重要です。

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