2016年6月20日月曜日

中央財務の無料セミナー ~退職金制度を活用した節税対策~ー第2弾-

さて、この度、当社主催の無料セミナーを下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
今回は、先月好評だった退職金制度を活用した節税対策のポイントについて再度お話させていただきます。
ご多忙中とは存じますが、お繰り合わせの上、ぜひともご参加下さいますようお願い申し上げます。



セミナー内容
・確定拠出年金について
・小規模企業共済について         などを予定しております。

開催日時  2016629日(水) 16:001730
場所  541-0051 大阪市中央区備後町2-5-8 綿業会館本館6
(本町駅1番出口、堺筋本町駅17番出口からそれぞれ徒歩5分)

講師 :代表税理士 渡辺裕
定員  10人程度
費用  無料
参加をご希望の方は メールを送信(info@chuouzaimu.com
          電話(06-6231-1121)       
 にてお申込下さいませ。


お申込みに関しましては 6/27(月)を締め切りとさせていただきます。

<公正証書遺言の日付の後の自筆証書遺言があった場合はどちらが有効?>

前回お話しした通り、遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は自筆で作成したもので、公正証書遺言は公証人の立会いのもと作成したものです。では、公正証書遺言の日付の後の自筆証書遺言があった場合はどちらが有効だと思いますか?
公正証書遺言は、証人が立会い、公証人が作成するという点で自筆証書遺言より効力が大きいように思われます。しかし民法第1022条では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することが出来る」と書かれております。ここには、公正証書遺言が自筆証書遺言より効力が大きいとは書かれておりません。
ですから、公正証書遺言の日付の後の自筆証書遺言があった場合には、自筆証書遺言が有効ということになします。ただし、その自筆証書遺言が法的要件を満たしていることが前提になります。

2016年6月13日月曜日

<自筆証書遺言と公正証書遺言ってどう違うの?>


遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言というのがあるということを聞いたことがあるという人もいると思います。
そこで、具体的に民法の条文を見ながら、その違いと重要な点を見ていきましょう。
自筆証書遺言については、民法第968条で、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自筆し、これに印を押さなければならない」と書かれております。ですから、自筆証書遺言は比較的簡単に作成することは出来ますが、必ず上記の要件を満たす必要があります。要件はそれほど厳しくないのですが、押印がなくて無効というケースもよくあります。

一方、公正証書遺言については、民法第969条で、「証人二人以上の立会いがあること、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること」などが書かれております。口授するというのは、自分で言うということです。証人には、未成年者や遺言内容と利害関係のある方等はなれません。

次に、共通して重要な点は、遺言は新しいものが有効ということです。
日付については、月日だけでなく、必ず年もしっかりと記入して下さい。また、遺言で問題になるのは遺言能力があるかどうかと言うことです。
民法第963条で、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」か書かれております。ですから、重度の認知症になってしまうなど、遺言を書く能力がない状態になった後では、遺言は無効とされてしまいます。元気なうちに遺言をすることが重要です。

2016年6月1日水曜日

<亡くなった方の預金口座を調べるにはどうしたらいいの?>



被相続人が亡くなり、遺言がない場合に問題になるのは、その被相続人の相続財産が分からないということです。



遺言があれば、遺言書に具体的な財産が書かれている可能性が高いので、相続財産を探すことは比較的に容易です。



一方、遺言がない場合や財産に関する書類が見つからない場合には、相続人は自らどのような相続財産があるのかを探していかなければなりません。



不動産に関しては、毎年固定資産税の納税通知書が市町村から送られて来るので容易に探すことが出来ます。



一方、預金については、被相続人の生活用口座は容易に分かりますが、それ以外の預金口座は意外に探すのが難しいかもしれません。



最近では、生活用口座以外に複数の口座を持つ方が多いからです。特に、2002年のペイオフ実施以降は複数の預金口座を持つ人が増えました。



では、どのように被相続人の預金を見つけるかと言えば、



           通帳やキャッシュカードを探す



           生活用口座からの入出金から別の預金口座を探す



           預金口座がある可能性のある金融機関に直接問い合わせをする



金融機関に問い合わせをする際に必要な書類は、被相続人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本等です。



金融機関によっては支店ごとに回る必要がありますが、もしその金融機関に被相続人の預金口座があれば、残高証明や10年間の取引の記録を取り寄せることが可能です。



そこで、まずは被相続人の家の近くにある金融機関を周り、預金口座を見つけて下さい。



次に、その預金口座からの入出金から他の預金口座を探していくという作業を繰り返せば、遠くの地域にある預金口座であったとしても見つけることは十分に可能です。