2016年5月6日金曜日

<退職所得控除をフル活用!節税は計画的に>

退職の際に支払いを受ける退職金は、実はほかの所得と比べるとかなり優遇されております。退職所得には勤 続年数に応じた退職所得控除額があります。退職所得控除は以下のように計算します。

勤続年数が 20 年以下の場合

40 万円×勤続年数(※最低 80 万円)

勤続年数が 20 年超の場合

800 万円+70 万円×(勤続年数-20 )

さらに退職所得は分離課税されるのも大きなメリットの一つです。

分離課税では他の所得と合算せず、その所得だけで、税率が決まるので、他に大きな所得があっても低い税 率を適用することができます。

退職所得が優遇されている理由としては、退職所得は「老後の生活保障的な性格を有するもの」と国が認め ているからです。

ですから納税者としてはこちらを上手く活用しない手はないのです。

その一案としてはご自身の会社を経営する方であれば、自社からの退職金の他に、確定拠出年金、小規模 共済をダブルまたはトリプルで活用することです。

ただし将来これらの退職金等を同時にまたは 4 年以内に 2 つまたは 3 つを受け取ってしまうと、先ほどの退職 所得控除を最大限利用することができなくなります。

なぜなら同時または 4 年以内に受け取ると 2 つ目、3 つ目の退職金は勤続期間や支払期間がそれより先に 受け取った退職金の勤続期間や支払期間と重複しているとその重複期間を控除して退職所得控除の計算 をしないとだめになるからです。

重複期間を控除してしまうと退職所得控除は大幅に少なくなってしまい、所得税及び住民税が大幅に大きく なってしまいます。

この控除を最大限に活用するためには退職金のもらうタイミング、特に自分で受け取りのタイミングを決めること ができる確定拠出年金や小規模企業共済等を意図的に 5 年おきに受け取るようにすればよいのです。
先ほどの、退職金を同時または 4 年以内に受け取ってしまうと、退職所得控除の基となる勤続年数の重複期 間が控除されると言いましたが、逆にいえば、4 年超であれば重複期間があってもその重複期間が控除されな いのです。

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