平成28年1月よりマイナンバー制度が始まっています。
しかし、この平成28年3月に提出した確定申告書にはマイナンバーを書くところがなかったじゃないかと思っている人もいるかも知れません。
実は、所得税の申告に関しては平成28年分、つまり来年、平成29年3月に提出する申告書からマイナンバーを記載することになります。
他の税目も含めて簡単にまとめると、以下の通りです。
所得税: 平成28年分以降の申告書
法人税: 平成28年1月1日以降に開始する事業年度にかかる申告書
消費税: 平成28年1月1日以降に開始する課税期間にかかる申告書
相続税: 平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書
注意点としては、申請書や届出書に関してはその事業年度等に関係なく、
提出日が平成28年1月1日以降であればマイナンバーの記載が必要になります。
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