確定申告の際に、青色事業専従者という言葉をよく聞くかもしれません。
では、この青色事業専従者というのはどのような人のことを言うのでしょうか。
以下の3つに該当する人をいいます。
・青色申告者と生計を一にする配偶者、親族
・15歳以上である人
・年のうち6ヶ月(従事可能期間の2分の1)超その青色申告者の事業に専ら従事している人
「従事可能期間の2分の1超」といのは、
仮に、5月1日から働き始めたのであれば、その年の年末までの期間が8ヶ月ですので、そのうち4ヶ月超仕事に従事すればいいということになります。
青色事業専従者に対して支払う給与が青色事業専従者給与ということになります。
青色事業専従者給与を出せば、青色申告者の所得は小さくなり所得税は少なくなるということになります。
しかし、これは自由に設定していいというものではありません。
青色事業専従者給与の規定の適用を受けようとする青色申告者は、その受けようとする年の3月15日(その年の3月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに青色事業専従者になった場合には、その日から2ヶ月以内)までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署長に提出しなければならないということになっております。
次に、この青色事業専従者給与はいくら出してもいいのかというと、そうではありません。
「青色事業専従者給与に関する届出書に記載されている金額の範囲内」
で、かつ、
「労務の対価として相当であると認められる金額」
である必要があります。
また、青色事業専従者給与の支払いを受けた人は配偶者控除や扶養控除の対象にならないので注意が必要です。
詳しくは、中央財務までご連絡下さい。
近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕