そのなかで、白色申告の方の記帳、帳簿の保存義務についても改正が行われています。
平成25年分までの確定申告については、白色申告で不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行っている者でその年の所得が300円以下の方については記帳、帳簿の保存義務がありませんでした。
しかし、改正でこれらの方についても平成26年分以降は記帳と帳簿を保存しなければならなくなりました。
ですから、平成26年の確定申告は平成27年3月16日までにすることになりますが、この確定申告からは必ず記帳と帳簿の保存をして下さい。
ただし、この記帳については、複式簿記による経理までは求められておりませんので、簡易な方法で記帳すればいいということになります。
つまり、10万円の青色申告特別控除を受けている方と同じ扱いになるので、この機会に青色申告にしてしまうのも一つの手です。
詳しくは、中央財務までご連絡下さい。
近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕
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