2014年5月8日木曜日

税金まめ知識:白色申告でも帳簿をつけないとダメになったの?

前回、平成23年度の税制改正において、税務調査手続の明確化等を内容とする国税通則法等の改正が行われたとお話をしました。
 

そのなかで、白色申告の方の記帳、帳簿の保存義務についても改正が行われています。

 

平成25年分までの確定申告については、白色申告で不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行っている者でその年の所得が300円以下の方については記帳、帳簿の保存義務がありませんでした。

 

しかし、改正でこれらの方についても平成26年分以降は記帳と帳簿を保存しなければならなくなりました。

 

ですから、平成26年の確定申告は平成27316日までにすることになりますが、この確定申告からは必ず記帳と帳簿の保存をして下さい。

 

ただし、この記帳については、複式簿記による経理までは求められておりませんので、簡易な方法で記帳すればいいということになります。

 

つまり、10万円の青色申告特別控除を受けている方と同じ扱いになるので、この機会に青色申告にしてしまうのも一つの手です。

 

 

 

詳しくは、中央財務までご連絡下さい。

 

 

近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕

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