相続が発生。
想定外であってもなくても、お葬式や様々な手続きで多忙になるという方が多いと思います。
そんな時でも忘れてはならないのが相続税の申告です。
うちには関係がないと思う方もいるかも知れませんが、今後は今まで以上に注意が必要です。
相続については、この金額までであれば課税されないという基礎控除というものがあります。
基礎控除はこれまでは、
5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
でしたが、
2015年1月1日以降は、
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
に変更されます。
例えば、
4人家族(父、母、子ども2人)の父が亡くなった場合、法定相続人は母と子ども2人の合計3人ですから、
これまでは、
5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円
でしたが、
2015年1月1日以降は、
3,000万円 + 600万円 ×3人 = 4,800万円
となります。
つまり、基礎控除が40%も低くなります。
この基礎控除の改正によって相続税の納税義務者はこれまでより大幅に増加すると言われています。
相続税については、現預金だけでなく土地や建物等についても課税されます。
そのため、現預金以上の相続税を払わなければならないということもあり、相続税を払うために借入をせざるを得ないというケースもよくあります。
ですから、生前から、出来れば長期間かけて相続税対策をしておくことが重要です。
詳しくは、中央財務までご連絡下さい。
近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕
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