領収書や契約書に印紙が貼られているのを見ることがあると思いますが、この印紙はどのような時に貼って、どのような時に貼らないでいいのか御存知でしょうか?
印紙税は、印紙税法という独立した税法に規定されています。
この印紙税法にどのような場合に印紙税が課税され、どのよう場合に非課税となるのかが書かれています。
具体的には、印紙税法には課税物件表というものがあります。
例えば、不動産の契約であれば、
契約金額が1万円以上、10万円以下であれば、印紙税は200円
契約金額が50億円超であれば、印紙税は60万円
というように契約金額がいくらであれば、印紙税はいくらだということが書かれた表です。
また、納税義務者は課税文章の作成者ということになっておりますので、売主と買主でそれぞれに契約書を作る場合は、どちらも印紙を貼る必要があります。
一方、非課税となるものとして注意しておきたいものは下記のようなものです。
敷金や保証金は、契約終了時等に返還される予定のものなのであれば印紙税はかかりません。
建物の賃貸借に関する契約書についても印紙税はかかりません。これは例えばマンションなど土地の面積が記載されていたとしても印紙税はかかりません。
ただし、明らかにその土地について賃貸借契約を結んでいるときは印紙税がかかります。
詳しくは、中央財務までご連絡下さい。
近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕
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