2014年3月24日月曜日

税金まめ知識:医療費控除はどのようなものが認められるの?

いよいよ確定申告期限が近づいてきました。

 

今年は315日が土曜なので、申告期限は317日の月曜になります。

 

さて、確定申告でよく受ける質問が、

 

「医療費控除はどのようなものが認められるの?」

 

という質問です。

 

 

医療費控除で是非知っておいて頂きたいことは、

 

所得税法基本通達に書かれているので、重要なものを何点かお話します。

 

 

一点目、

 

「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」

 

つまり、自分の分だけではなくて、生計を一にしている親族であれば、その親族が支払った医療費も控除の対象ですよということです。

 

 

二点目、

 

「その年中に支払った当該医療費」

 

ですから、実際に支払っていれば医療費控除の対象になりますが、請求書はあるが、まだ払っていないものについては医療費控除の対象になりません。

 

 

三点目、

 

「医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの」

 

つまり、診療のために必要や交通費、食事代等も医療費控除の対象になるということです。

 

 

四点目、

 

人間ドック・健康診断や美容整形の手術にかかる費用は医療費控除の対象になりません。

 

ただし、人間ドック・健康診断によって重大な病気が発見され、治療をした場合にはその人間ドック・健康診断にかかる費用も医療費控除の対象になります。

 

 

このように、所得税法基本通達で上記のように規定されていますのでこの通達を判断の基準にすれば間違いないということになります。

 

 

詳しくは、中央財務までご連絡下さい。

 

 

近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕

 

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