今年の所得税の確定申告は3月17日が期限です。
申告しなければならないのに、申告しなかった人には無申告加算税や延滞税が課されます。
無申告加算税は納税額等によって異なります。
納税額が50万円以下の場合は15%
納税額が50万円超の場合は20%
また、税務調査前に自主的に申告した場合には5%
がの率で課税されます。
では、申告をすれば還付を受けることが出来たのに、申告をしなかった人はどうすればいいでしょうか?
還付申告の場合は、確定申告期限に間に合わなかったからといってあきらめる必要はありません。
還付については、その申告書を提出できる日から5年以内であれば提出できます。
つまり、平成25年分の所得税の申告書であれば、平成30年12月31日までに還付を受けるための申告書を提出できます。
また、申告はしたけど、住宅ローン控除などの適用を受けるのを忘れていたという人については還付申告ではなく、更正の請求という手続きになります。
更正の請求の期間についてはこれまでは1年でしたが、平成23年12月2日以後に申告期限が到来するものについては5年に延長されています。
ですから、平成25年の所得税の申告書について更正の請求を受ける場合には平成30年3月17日までになります。
詳しくは、中央財務までご連絡下さい。
近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕
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