それに関連して、多くの方からこんな質問を頂きます。
「税金を払わないとどうなるの?」と。
税金を払わないと、延滞税がかかります。
延滞税の率は、平成25年12月31日までは原則として、
納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までが
7.3%
納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以後が
14.6%
だったのですが、
平成26年からは
納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までが
2.9%
納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以後が
9.2%
に改正されました。
ですから、ようやく世間の金利の実態に近づいたと言えます。
ちなみに今回の所得税の確定申告の納税が遅れた場合は、
確定申告での納税額に対して、
平成26年3月18日から平成26年5月17日までが
2.9%
平成26年5月18日以降が
9.2%
ということになります。
詳しくは、中央財務までご連絡下さい。
近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕
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