2014年2月6日木曜日

税金まめ知識 : 消費税増税前に買っておくと得するものは?


 前回に引き続き消費税の増税については、こんな質問もよく頂きます。

 

「消費税増税前に買っておくと得するものがあると聞きましたが本当ですか?」と

 

消費税の税率の適用基準日について国税庁の通達では、

 

『資産の譲渡については、その資産の引渡日、サービスについては、そのサービスが完了した日』

 

とされています。

 

ですから、基本的には資産の引渡しやサービスが41日以降に行われるものについては、消費税の税率は5%ではなく8%が適用されます。

 

しかし、その例外として次のような経過措置が設けられました。

 

例えば、

 

新幹線のチケットを3月末までに購入しておいて、実際にその新幹線に乗るのが41日以降の場合

 

映画館や美術館のチケットを3月末までに購入しておいて、実際にその映画館や美術館に行くのが41日以降である場合

 

などです。

 

このような場合は、消費税は8%でなく、5%が適用されます。

 

ですから、41日以降に利用することが確定している上記のようなチケットについては、3月末までに購入される方が得ということになります。

 

 

詳しくは、中央財務までご連絡下さい。

近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕

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